当サイトは、厚生労働省の「医療広告ガイドライン」を参考にして作成しております。
近年の接骨院・整骨院のホームページには、柔道整復師が扱うべきでない傷病や不具合についての標榜や、虚偽や不適切な施術料金の表示や単に“集客”目的だけのうたい文句などの表示が目立ちます。
当ホームページ作成の大きな目的のひとつは、接骨院(柔道整復師)の正しい職域を患者さんに知ってもらい、公正な情報により、的確な選択をしてもらうことで、患者さんが身体的および経済的に不幸な状況に陥らないようにすることにあります。
(1)広告を行う者の責務
医療に関する広告を行う者は、その責務として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないものである。
(2)広告可能な事項の基本的な考え方
広告可能な事項は、患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、医療の内容等については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られるものである。
(3)禁止される広告の基本的な考え方
法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならないこととされている。また、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられている。虚偽広告と同様の考えから、次の広告は禁止されている。
(i) 比較広告
(ii) 誇大広告
(iii)広告を行う者が客観的事実であることを証明できない内容の広告
(iv)公序良俗に反する内容の広告
さらに、品位を損ねる内容の広告等、医療に関する広告としてふさわしくないものについても、厳に慎むべきものである。
※「医療広告ガイドライン」より抜粋